書面の電子交付に関する承諾

賃貸住宅申込者、連帯保証人、仲介会社(以下「申込者等」といいます。)は、株式会社エベック(以下「当社」といいます。)が、宅建業法等に基づいて行う各種書面の交付に代えて、以下の通り当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付(以下「電子交付」といいます。)の方法で行うことについて承諾するものとします。
第1条(電子交付の対象となる書面)
1. 当社は申込者等と賃貸借契約を締結するにあたっては、次の各号に掲げる書面を電子交付の方法によりご提供いたします。
(ア) 賃貸借契約締結前の重要事項説明書
(イ) 賃貸借契約書
(ウ) その他当社が必要に応じて申込者様等に交付する書面
第2条(電子交付の方法について)
1. 契約書面等の電磁的方法による交付は、申込者等及び当社の双方の同意の上で実施されます。
2. 契約書面等の電磁的方法による交付に基づく重要事項説明や契約手続きを開始した場合であっても、第2条1項に示す同意を双方のいずれかにおいて撤回することが可能です。この場合、改めて書面により、重要事項説明・契約書等の交付を行います。
3. 第2条1項の同意にかかわらず、契約書面等の電磁的方法による交付の開始後にトラブル等が生じた場合には、重要事項説明や契約手続きを中止することができます。中止後の実施方法については、両者で改めて協議の上、決定します。
第3条(活用する電子署名サービス等について)
1. 契約書面等の電磁的方法による交付において、電子署名等を講じるために用いるサービスについては、以下のものを使用します。【クラウドサイン(弁護士ドットコム社)https://www.cloudsign.jp/】
2. 上記方法について必要な機器の準備等は、予め申込者等の同意の上、行います。
3. 当社が用意した機器、アプリケーション等について、申込者等において不明が生じた場合には、当社の責任において対応することとします。

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